ウィ―――ン―――ーーーー 前の車、左に寄って!
あれ、私の車かな?
・
・
・
白バイから警察官が降りて来た
一時停止違反ですよ。
?
?
なんで捕まったのか ???
見えなかったのですか、信号機の無い横断歩道を横断しようと右側に人がいたでしょう。
ここまで警察官に言われるまで分かりませんでした。でも・・・・???
なぜかというと、横断歩道の右側にあった駐車場に人がいたのは気が付いていましたが、横断歩道の右側の渡り口で人が横断しようと待っていたとは・・・???
今日の昼過ぎ、いつものジョギングコースへ、私の愛車で向かっている時、こんな出来事が有りました。
ということで、信号機の無い横断歩道の一時停止について再勉強をしたいと思います。
●●●
+++++栃木県公式ホームページより抜粋+++++
車の運転者は、歩行者が安全に通行できるように、思いやりのある運転をしましょう。
1 信号機の無い横断歩道に近づいたときは
横断歩道は、歩行者等が安全に道路を横断するために設けられた場所です。
(1) 横断する人等がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。
(2) 横断する人等がいるか、いないか明らかでないときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、その手前)で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
(3) 歩行者等が横断しているときや、横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして、歩行者等に道をゆずらなければなりません。
※道路交通法第38条第1項
2 横断歩道と、その手前に停止している車があるときは
車は、横断歩道とその手前に停止している車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
※道路交通法第38条第2項
3 横断歩道と、その手前での追越しや追抜きは禁止です
車は、横断歩道とその手前から30m以内の場所では、他の車(軽車両を除く)を追越したり、追抜いたりしてはいけません。
※道路交通法第30条第3号、同法第38条第3項
4 横断歩道のないところで歩行者が横断しているとき
車は、横断歩道のない交差点や、その近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。
※道路交通法第38条の2
+++++栃木県公式ホームページより抜粋+++++
今日も訪問していただきありがとうございました。