机の中を整理していたら平成21年1月27日に作った100万円額面の郵便局の一年定期通帳が出てきました。
我が家にとって大金です。ですが、私はこの定期通帳を作った時の記憶が全くありませんでした。
ヤッターと思って通帳を見直しました。
その次の瞬間、あれっ! 預けてから10年と4カ月ほどたっている!
確か、去年の今頃、マスコミで預金をそのままで置きっぱなしにしておくと国に没収されてしまう法律ができたとかできないとか?さわいでいましたよね。
そのとき、私には関係ないと気にとめていませんでした。
自分に影響でそうになるかもしれないと、あわてて、調べてみました。そして、近くの郵便局へ行ってきました。
そして、結論ですが、問題無く処理できたのでした。
ということで、
この記事は 休眠預金は10年後どうなるのか?についてまとめてみました。
貯金の管理をきちんとしている人には関係ない記事かもしれませんが、この機会にもう一度チェックをしてみたらいかがでしょうか。とくにシニアの人は後で後悔しないためにも必ずすることをお勧めします。
1.「休眠預金」とは
10年間異動がなかった口座の預金です。「異動」は、残高が変わるような取り引きと考えてください。入出金や手形や小切手による支払い請求などです。口座の残高照会や通帳への記帳など、残高が変わらないものは、基本的には含まれません。
2.郵便局(民営化以前)の場合
郵便局に預けたお金が20年2ヶ月間何も入出金の「異動」がなかったら、そのお金は国に没収されて権利を失う!
●郵便局の郵貯貯金の取り扱い(民営化以前の郵便預金口座)
【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】
満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。満期後、お早めにお手続きをお願いいたします。
出典:ゆうちょ銀行
3.ゆうちょ銀行(民営化以後)、一般的な銀行 の場合
10年間お金の異動がないとその口座は休眠預金口座になります。
今度できたと言っていた法律は「休眠預金」に関するもので、
2018年1月1日に施行され、2019年1月から「休眠預金等活用法」による休眠預金が発生しますので対象です。
この法律は、「10年間異動がなかった口座の預金を預金保険機構が管理して社会のために広く役立てようとする施策です。
大切なのは、「休眠預金」になっても、没取されるのではないことです。
ATMが使えなくなることがあるかもしれませんが、窓口で手続きすれば「元本+利子」が払いもどされます。
本人と口座の確認ができれば、口座の解約や継続が行なえます。窓口も、いつもどおりの銀行の窓口で変わりません。
4.郵便預金口座と銀行口座の整理処理を
①郵便預金口座の場合
安心、安全と思って多額のお金を郵便預金に長年置いてあるシニアは、今すぐにゆうちょ銀行に行って窓口の担当者と相談して一度お金を全て引き出して入金し直すことが必要かもしれません。詳細は、ゆうちょ銀行の担当者と相談をしてみてください。
使っていない口座はこの機会に解約して整理処分をすべきです。
②銀行預金口座の場合
いつも使っていない銀行預金通帳を、一度、残高記帳をしてください。最後にその口座で取引をした日付を確認して10年前後何も取引がない口座があるならば、直ぐにお金の入出金の取引をしましょう。1000円引き出したり、または、入金したりするだけで良い。目的は、使っていない口座を整理をすることです。
いつも使っている、銀行口座にお金を寄せ集め、できるだけ、休眠預金口座にならないようにしましょう。長い年月、いつのまにか預金口座が増えてしまっているでしょう。良い機会ですので思い切って銀行預金口座を整理しましょう。
銀行によっては、10年以上放置された口座に対してりそな銀行などは「未利用口座管理手数料」を請求する場合があります。他の銀行もあるかもしれないのでお使いの銀行の担当に聞いてみてはいかがでしょうか。
5.まとめ
- 郵便局が民営化される以前に作られた預金口座で休眠している通帳はすぐにお金の引き出しや入金をする。20年2ヶ月で休眠預金にあるお金は国に没収される。
- 10年間何もお金の異動がない銀行口座にあるお金は、「休眠預金」として取り扱われるが、「休眠預金」になっても、没収されない。