火災保険で台風19号の水害損害を補償してもらえるのかな?

独り暮らしの妻の母の家が台風19号で水害を被ってから、次から次へと出てくる関連した問題やその対応などを、頭の整理も兼ねてブログに書いています。

今回の記事は水災補償(水害による損害補償)についての保険会社とのやり取りを書きました。
もしもの時のための参考に、読んでいただければ幸いです。

1.唐突ですが、被害の片づけに入る前に写真撮影

災害時、生命の危険が無くなったら、まずは、被害の片づけに入る前に写真を撮影して被害状況の記録が大切です。

水害の被害を目の前にしたとき、写真を撮るなんて考える余裕が無いかもしれませんが、後々、「保険などの補償」や、市への「り災証明書申請」のためにも写真を撮って記録を残しておくことによって、スムーズにその後の対応が進めやすくなります。

私の場合は、家の外観や内部等20枚ほど記録を撮りました。

結果として、この時の写真が保険金の査定の時にとても役に立ちました。

2.火災保険証書を見つけ出し、火災保険の補償内容を確認


被害を受けた家は、妻の母が一人で住んでいる家です。どんな保険を掛けているのか私にはまったく分かりませんでしたので、妻の母に聞き取りをしました。

でもね、妻の母は95歳のおばあちゃんです。どうも、火災保険は掛けていたということは確実のようでしたが、10年も前に契約書を交わしたとのこと以外はどんな火災保険なのかはチンプンカンプンでした。

妻の母の貴重品箱?などを家探し、やっと契約期間10年の火災保険証書と見つけることができました。

ちなみに、おおよそこんな保険でした。

保険の種類  住宅総合保険

保険期間  平成22年8月20日~平成32年8月20日16時 10年間

保険対象 1.木造2階建 専用住宅 ○○〇㎡ 保険金額 △△△△△千円 
       家財一式 保険金額 ◇◇◇◇◇千円
     2.地震保険 保険金額 □□□□千円

① 保険の種類

「住宅総合保険」:契約された契約内容や損害の程度により補償される。契約内容によって床上浸水や損害割合が30%以上の損害となった場合に支払対象となる等、細かく分かれているようでした。

もし「住宅火災保険」だったら火災だけで水災は補償されません。 「住宅総合保険」だったので、今回の床上浸水は補償されるというわけです。

水災を補償するご契約で、建物が保険の対象の場合、「洪水で床上浸水し建物が損傷してしまった。」、家財が保険の対象の場合、「床上浸水で半数以上の家具が使えなくなってしまった」といった水災による損害が補償されます。

なお、建物が老朽化したことにより雨漏りした損害は補償対象になりません。

② 保険期間

10年の保険期間はあと10か月で保険が切れるところでしたが、まだ保険期間内でしたので、まずは安心しました。

③ 保険の対象

火災保険は、「保険の対象」が火災などの損害を受けた場合に保険金が出る保険です。
契約している保険の対象が何であるかは非常に重要です。
この契約書では、持ち家に住んでいて、「建物」と「家財」それぞれに火災保険を契約しているので「建物」も「家財」も両方共に補償されていることがわかりました。

意外と言っては失礼ですが、きちんとした内容で火災保険を契約していました。

 

3.保険会社とコンタクト

被害の片づけが進み始めた被災3日目に保険会社の「事故サポートセンター」に電話し、被害の状況を連絡して事故の受付をしてもらいました。

被害状況確認のために被害調査員が2月週間から3週間の内に訪問するので日時が決まったら連絡くれるとのこと。

10年前に契約した保険証書に示されていた 代理店や保険会社のTELは変わってしまっていたのか繋がらず、該当「事故サポートセンター」を探し出すのに時間がかかってしまいました。

4.保険会社の被害調査

保険会社の被害調査員2名が来ました。予定より早い対応で、「事故サポートセンター」で受付してから5日目でした。

調査員2名に私も立ち合い調書を作成しました。

ポイントになったのは、

「床上浸水」か否か、「何センチほど」水が浸かったのか、「地盤面から45cmを超える浸水」、または「価格の30%以上の損害」なのか否かということだった思われます。

残念ながら、保険金の決定に係わるので、その基準値の詳細は聞けませんでした。

その後、保険金請求に必要な書類を置いていきました。

5.保険金請求に必要な書類を記入・郵送

調査の2日後に頂いた書類に必要事項を書き込み、保険会社に郵送しました。

 

6.この後の予定


  調査員の査定した保険金額が1か月くらいの間に提示される予定です。

  査定金額でOKと返事すれば、入金され 終了となる予定です。

7.その他・注意しましょう!

災害後の保険と住宅修繕を組み合わせた訪問勧誘には注意しましょう。

「火災保険で払えるため、自己負担はゼロ」などと言って強引に保険金の請求代行や修繕を持ちかける輩の例を早くも耳にします。

おそらく修繕を依頼すると実際には多くの自己負担が発生したり、保険会社への請求代行費用と言って高額な支払いを求めてくる等のトラブルになることがあると聞いています。

保険会社への質問や保険金請求は、ご自身で納得しながら行うことが大事なことです。

十分に注意して下さい!

【台風19号床上浸水】 水害後3日間で出来た事、出来なかった事

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